産前産後休業のとり方

赤ちゃんを出産した後はいろいろと気をつけないといけないことがありますが知っていますか?

法律で産前産後休業というのが取れる?

最近では、お腹の大きな妊婦さんでも普通に仕事をしている姿をよく見かけるようになっていますが、「産前産後休業」と言う法律をご存知でしょうか?

妊婦さんが母体を保護する為に、出産(哺乳類が子宮から胎児を出すことをいいます)前と出産後に仕事の休み期間をとることで、「産休」という言葉をよくきくこともあると思うのですが、そのことを言います。

病院で診断された自然分娩予定日を基準にして、産前というのは予定日から6週間前からの事を、産後とは予定日から8週間後のことを言います。

産前産後休業は、労働基準法第65条によって定められています。

出産予定まで6週間以内の女性(消費の鍵を握っているともいわれていますね)が休業の申請を行った場合、就業させてはいけないんです。

更に、出産(人間の出産の場合には、分娩と表現することもあります)から8週間経過していない女性を就業させることも不可能だという法律なのです。

8週間経っていないと就業させることは原則して認められていませんが、女性(戦後強くなったなんていわれますが、逆に男性が弱くなったのかもしれません)側が自ら就業したいと申請してきたのならば、その女性が出産後六週間経っていて、医師(名医と呼ばれる人からヤブと呼ばれる人まで、まさにピンキリといえるでしょう)の診断を受けていれば問題はないんです。

ちなみに、産前産後休業の間のお給料の話をさせて頂きますと、労働法内では規定されていないのが現状といえるでしょう。

勤めている会社により、お給料の支払いや就業規則が変わってきますから、そこはその会社次第なんです。

しかし、実際はといえば、産休中は給料がないといった会社がほとんどでしょう。

ただ、産休中も社会保険は適応されているため、保険料は継続することによって支払わなけれねいけないのです。

産休などに理解のある会社であれば、産休中は会社側が負担し、仕事に復帰してから給料からそれだけを引いてくれる会社などもありますよね。



産後に注意することについて

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